実質負担金2000円で応援したい自治体の特産品や製作に寄付ができるふるさと納税は、自治体を応援したい気持ちに応える素晴らしい制度です。
ふるさと納税ですが、実は寄付をした後に行う手続きも簡略化されていることをご存知でしょうか?
そこで今回は、ふるさと納税に関係してくる「ワンストップ特例制度」についてご紹介します。
確定申告しなくても寄付金控除が受けられる
最初にワンストップ特例制度についてご紹介しておきます。
手続きは簡単なので、該当される方はしっかり押さえておきましょう。
申請書を送るだけで手続き完了
ワンストップ特例制度の最大の特徴は、寄付をした自治体に申請書を送るだけで手続きが完了する手軽さです。
送付する申請書は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で、各自治体のホームページや、ふるさと納税を扱っているWebサイトからダウンロードして記入できます。
記入する内容は、日付や住所、名前と個人番号などの個人情報と、記入した日付や金額、捺印することで完了します。
サラリーマンなどが対象
ワンストップ特例制度が使えるのは、もともと確定申告をする必要がないサラリーマンなどの給与所得者です。
もともとサラリーマンは、毎年12月に年末調整という手続きを会社の総務の方が行なってくれますので、ふるさと納税を行なった場合にはワンストップ特例制度を行ないましょう。
ちなみに、年収が2,000万円を超える高所得サラリーマンは確定申告が必要ですので、寄付金控除の申請を行ないましょう。
それ以外にも様々な条件がある
ワンストップ特例制度を利用するには、それ以外にも様々な条件があります。
1年間の寄付先が5つの自治体であることで、6つ以上の自治体に寄付をするとワンストップ特例制度が使えません。
その場合は確定申告が必要になりますので注意しましょう。
ちなみに、1つの自治体に複数寄付をしても1カウントとなり、それ以外では4つの自治体への寄付ができます。
ワンストップ特例制度の申請方法
続いてはワンストップ特例制度の申請方法についてご案内しますワンストップ特例制度が使える方は大事なポイントですのでしっかり押さえておきましょう
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を準備
最初に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を手元に準備します。
先ほども少しご紹介しましたが、申請書は寄付をする時に寄付をした自治体に送付を申し込むか、自治体に後日改めて郵送してもらう方法があります。
それ以外にも、ふるさと納税を扱うWebサイトでもダウンロードが可能です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」へ記入
続いては申請書への記入ですが、名前や住所などの個人情報と捺印が必要です。
記入が終わって郵送する前には、必ず記入漏れや捺印漏れがないか確認しましょう。
不備があると返送されてやり直しとなりますので、無駄な時間を掛けない様に注意しましょう。
マイナンバーカードもしくは通知カードを準備
申請書への記入と一緒に、その他の必要書類も準備します。
準備するのはマイナンバーカード、もしくは通知カードのいずれかです。
申請書にもマイナンバーを記入する枠がありますので、マイナンバーカードや通知カードを持っていたらそれを見ながら申請書へ記入をしましょう。
記入が終わった後にマイナンバーカードもしくは通知カードのコピーが必要となります。
ちなみに、マイナンバーカードと通知カードが手元にない場合は、個人番号が記載された住民票の写しと一緒に運転免許証などのコピーを申請書に添えて郵送します。
申請書と必要書類を自治体へ郵送
記入と捺印をした後、申請書と必要書類を自治体へ郵送して手続きは完了です。
また、申請書の送付にも締め切りがあり、締め切りはふるさと納税を行なった翌年の1月上旬となっています。
2018年分の場合は2019年1月10日必着になりますので、期日を過ぎないように注意しましょう。
まとめ
今回はワンストップ特例制度についてワンストップ特例についてご紹介しましたがいかがでしたか?
多くの書類が必要となる確定申告をせずに、申請書と必要書類だけで手続きが完了してしまうワンストップ特例制度は、事務手続きを簡略した制度として多くのサラリーマンのが利用しています。
積極的に使ってみましょう。